1988-04-06 第112回国会 参議院 予算委員会 第18号
しかしながら、個々の兵器のうちでも、性能上専ら相手国の国土の潰滅的破壊のためにのみ用いられるいわゆる攻撃的兵器を保有することは、これにより直ちに自衛のための必要最小限度の範囲を超えることとなるから、いかなる場合にも許されず、したがって、例えばICBM、長距離核戦略爆撃機……長距離戦略爆撃機、あるいは攻撃型空母を自衛隊が保有することは許されず、このことは累次申し上げてきているとおりであります。
しかしながら、個々の兵器のうちでも、性能上専ら相手国の国土の潰滅的破壊のためにのみ用いられるいわゆる攻撃的兵器を保有することは、これにより直ちに自衛のための必要最小限度の範囲を超えることとなるから、いかなる場合にも許されず、したがって、例えばICBM、長距離核戦略爆撃機……長距離戦略爆撃機、あるいは攻撃型空母を自衛隊が保有することは許されず、このことは累次申し上げてきているとおりであります。
「政府は、従来から、自衛のための必要最小限度を超えない実力を保持することは、憲法第九条第二項によって禁じられていないと解しているが、性能上専ら他国の国土の潰滅的破壊のためにのみ用いられる兵器については、これを保持することが許されないと考えている。」このように御答弁申し上げております。
○夏目政府委員 ただいま御指摘の「潰滅的破壊のためにのみ用いられる兵器」云々という用語につきましては、昭和五十二年の防衛白書から一貫して使用しております。
なぜ今度は「性能上専ら他国の国土の潰滅的破壊のためにのみ用いられる兵器」と変わったのですか。あなたは、文章の問題だけだとおっしゃるのだったら国防白書のとおりに変えますかと聞いているのです、もとどおりに。それがいままでの国会でやってきたわれわれの質問に対する答弁の積み重ねなんですよ。それを今度突如として「潰滅的破壊」という言葉が出てきたから私は言っている。こうなりますと非常に限られますよ。
「防衛力を構成する個々の兵器についても、常に専守防衛に必要な範囲内において選定し、採用することとされており、したがって、性能上専ら他国の国土の潰滅的破壊のためにのみ用いられる兵器——その例として従来からICBM、長距離爆撃機などか挙げられている——はいかなる場合にもこれを保有することができない。」こういう記述になっているわけです。
そして「性能上専ら他国の国土の潰滅的破壊のためにのみ用いられる兵器」云々と、こうなって、四十五年当時、十年前は、ずばり侵略的な脅威を与えるものば持たないんだということで、ずっと兵器を羅列していたんです。ことしの場合はそうではなくて、その時々の国際情勢、軍事技術の水準その他の諸条件に応じて持てる兵器、持てない兵器を判断をするんだと、こうなっているんです。
例示が出たり、またその次のときは出なかったりというような御指摘もございましたが、私どもが、他国の国土の潰滅的破壊のためにのみ用いられる兵器の例として、最も典型的なものとして、長距離爆撃機でありますとかICBMといったものを挙げておりますが、そのほかにも、いま四十五年の白書で御指摘になった攻撃型空母でありますとか、そういうものも私ども当然含まれるというふうに解釈しておりまして、その意味で政府の見解が変
こういうようにお書きになった後で「もっとも、性能上専ら他国の国土の潰滅的破壊のためにのみ用いられる兵器(例えばICBM、長距離戦略爆撃機等)については、いかなる場合においても、これを保持することが許されないのはいうまでもない。」こういうぐあいになっております。こういう見解を政府がお決めになりましたのはいつからでございますか。今回が初めてですか、それともそれ以前にありましたか、総理。
○真田政府委員 事実に関する問題でございますので、私からお答えをさせていただきますが、「性能上専ら他国の国土の潰滅的破壊のためにのみ用いられる兵器」というような表現は、昭和四十四年四月八日の、衆議院の会議録に載っておりますが、松本善明議員がお出しになりました質問主意書に対する政府の答弁書の中で用いられている言葉でございます。
○正森委員 いまそういう答弁でございましたが、その前に、昭和五十二年七月に防衛庁が「日本の防衛」というのを出しておりますが、その中で脅威の質によって持てる兵器というのは変わってくるのだということを前提にした上で、もっとも「質的な発展、向上を図るといっても、相手国の国土の潰滅的破壊のためにのみ用いられる兵器、例えば長中距離弾道弾(ICBM、IRBM)のようなものを保有しようとするものではなく、また、核武装
その中で、自衛隊が持ち得るのは自衛のための必要最小限度内のものであるということの御説明をいたしておりますが、その中で「性能上専ら他国の国土の潰滅的破壊のためにのみ用いられる兵器」といたしましてICBMというのを例として挙げております。したがいまして、いかなる場合においてもこのICBMを保持することが許されないというふうに考えております。
そうすると、今回の政府見解は、「専ら他国の国土の潰滅的破壊のためにのみ用いられる兵器」としたことによって、従来言っておった、「攻撃的な脅威を与えるような兵器」は保持できないとしておった、この「攻撃的な」という分野が今度の見解の中になくなっているわけです。だから「攻撃的な」ということについては、今度はもう考慮の外に置くのだというようにこの見解の内容を理解していいのですか。
その中で考えられますことは、「他国の国土の潰滅的破壊のためにのみ用いられる兵器、(例えばICBM、長距離戦略爆撃機等)」と書いてございますが、「潰滅的破壊」というのは、いわゆる戦闘状態に入ったときに、防御するよりは攻撃的に相手に大きな損害を与えて戦意をくじくというような考え方を持っているわけでございまして、核攻撃機などによって都市やあるいは工業地帯などが壊滅的な破壊を受けるような状況を指しているわけでございます
「もっとも、性能上専ら他国の国土の潰滅的破壊のためにのみ用いられる兵器(例えばICBM、長距離戦略爆撃機等)については、いかなる場合においても、これを保持することが許されないのはいうまでもない。」という、この指摘の項についてであります。 そこで、まず最初に「国土の潰滅的破壊」というのはどういう状況を指すのでしょう。
性能上相手国の国土の潰滅的破壊のためにのみ用いられる兵器の保持は憲法上許されない。 ◇高辻法制局長官(46・5・7)自衛のための必要最小限度を越えるようなものが憲法九条で否定している戦力である。それ以下の実力の保持は禁止されていないという政府の考え方に変わりがない。 ◇田中首相(47・11・13)自衛隊は専守防衛のためのものであり、相手に応じて質的には向上する。